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不動産を売却する時はどうすればいいの?③売却方法の3つの種類のメリット・デメリットがわかる編
カテゴリ:売却お役立ちコラム  / 更新日付:2023/12/24 17:05  / 投稿日付:2023/12/24 17:05

売却方法の3つの種類のメリット・デメリットがわかる編

【一般媒介契約の特徴・特長】
①依頼者(売主様)が物件の売買の依頼を重複して複数の不動産仲介会社に依頼できる。
②REINS登録義務がないため、物件情報の露出が少ない。

③依頼者(売主様)は不動産会社からの報告義務が無いため、エンドユーザー様からの反応が分かりにくい。
④媒介を依頼された不動産会社はあまり、販促費をかけてくれない。
⑤不動産会社にもよるが売却活動に一生懸命になってくれない場合がある。

※特に仲介手数料が少額になる販売価格が低価格の物件、
一般的には売り難いとされる築古物件、
バス便や駅徒歩15分超など駅から遠い物件、
エレベーター無しの団地など需要が少ない物件にとっては、
デメリット部分が多い契約となります。


【専任媒介契約の特徴・特長】
①依頼者(売主)が物件の売買の依頼を重複して他の不動産仲介会社に依頼できません。
②物件の販売を1社のみに任せるので、不動産会社の積極的な営業活動が期待できることです。
③不動産会社が一生懸命売ってくれやすい 販促費をかけてくれる。
④一般媒介とは異なり2週間に1階の報告義務があり、
他社やエンドユーザー様からの反応が分かります。
⑤買主を自社で見つけて仲介手数料を買主からも受領するために、
物件を囲い込まれる(他社に物件を紹介しない)可能性があることです。

【専属専任媒介契約の特徴・特長】
①不動産会社は仲介手数料を受領できる確率が一番高いので、
積極的な営業活動が期待できます。
②一生懸命売ってくれやすいうえに、報告頻度が多いです。
③依頼者の自己発見客との売買契約も禁じているので、
売主様自身で買主を探すことが出来ない。


・結論、媒介契約はどれがいい?
最も選ばれているのは専任媒介契約で、販売状況報告が多くなるだけの専属専任媒介より、
自己発見取引の可能性を残す専任媒介の方が有利です。
一般媒介契約は、囲い込みの可能性が低く、都内の駅近・ブランド立地など高価格帯物件では、
メリットを享受できるのでおすすめです。

次回は『買取依頼する場合の買取業者の選び方』について書いていきます。

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