STEP2:遺産分割協議で遺産の分け方を決める相続人と相続財産が確認できたら、遺産の分け方を決めていきます。被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に従って財産を分割します。遺言書がない場合には、遺産分割協議へと進んでいきますが、民法では目安となる相続の割合が決められています。相続人の優先順位について確認していきましょう。
相続人の優先順位
法定相続人には優先順位があり、以下の通りです。
相続人の範囲
第1順位 | 死亡した人の子供 |
第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父h簿など) |
第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
また、財産の原則的な相続割合のことを「法定相続分」、被相続人が遺言で定めた相続分のことを「指定相続分」といいます。指定相続分は法定相続分に優先するため、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続財産を分割することになります。
法定相続分は以下の通りです。
法定相続分
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者と子供の場合 | 配偶者1/2 子ども1/2 |
配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
たとえば、配偶者と子2人が法定相続人の場合、法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者:1/2
- 子A:1/4(1/2×1/2)
- 子B:1/4(1/2×1/2)
相続財産が1億円であれば、配偶者が5,000万円(1億円×1/2)、子A、Bがそれぞれ2,500万円(1億円×1/4)を相続します。
相続人の遺留分
遺言によっては、一人の親族や第三者に財産を遺すように書かれているケースもあります。そのような場合には、一定の相続人に「遺留分」が認められています。遺留分とは、配偶者や子供、直系尊属(※1)など、一部の法定相続人(※2)が取得できる一定割合の相続財産のことです。たとえば、遺言書に法定相続人以外の人に財産をすべて残すと書かれていても、配偶者や子などには遺留分が認められます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人が集まって相続財産をどう分けるかを話し合う手続きのことです。
遺産分割協議は基本的に相続人全員で行う必要がありますが、全員で集まって話し合う必要はありません。相続人全員が合意していれば、「メールや電話で話し合う」「数人で話し合った内容を他の相続人が了承する」といった形でも可能です。
遺産分割について合意したら、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・捺印します。遺産分割協議がまとまらない場合は、調停が必要になることもあるので、弁護士などの専門家に相談しましょう。
※1被相続人の父母、父母がどちらも亡くなっている場合は祖父母
※2兄弟姉妹や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められていません。
次回は《STEP③相続不動産の名義を変更する》について書いていきます。
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