不動産相続では以下の税金がかかります。

- 登録免許税
- 相続税
登録免許税は、不動産の相続登記を行う際にかかる税金です。登録免許税の税額は「不動産価格×0.4%」で、不動産価格は市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格になります。
また、基礎控除額を超える財産を相続する場合は相続税もかかります。相続税総額を算出する際は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。相続税を計算する手順及びイメージ図は以下の通りです。
- 課税遺産総額を法定相続分で分割したものとして各人の取得金額を算出する
- 各人の課税額を算出し、合計して相続税総額を算出する
- 相続税総額を各人の相続分に按分して、実際に収める税金を決定する
各人の課税額を算出する際には、取得金額に基づき、速算表から以下のように計算します。
2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した各人の課税額の合計が、相続税総額となります。そして、各人が実際に相続した相続分に従って相続税総額を案分し、各人の税額を算出します。
相続税は財産の評価方法や計算方法が複雑で、相続開始から10ヵ月以内に申告・納付を行わなくてはなりません。実際に相続税を計算する際は、税理士などの専門家に相談しながら進めるのが確実です。
次回は《STEP⑦:不動産相続をする際の各分割方法におけるメリット・デメリット》について書いていきます。
関西圏や神戸市内の不動産買取はライブデザイングループにお任せ下さい!
株式会社LiveDesign
売買担当:冨田 政宗
お問い合わせは・・・こちらまで