STEP5:不動産相続の手続きにあたっての注意点
相続が発生したとき、遺産を相続したくない場合など一定のケースでは、所定の期間内に対応しなければならない事項があります。手続きをしなければならない事項としては下記のようなものが挙げられます。
- 相続放棄をする場合(3ヵ月以内)
- 限定承認をする場合(3ヵ月以内)
- 故人の準確定申告が必要な場合(4ヵ月以内)
それぞれ確認してみましょう。
相続放棄をする場合(3ヵ月以内)
相続財産を調べた結果、借金など負債のほうが多いケースもあるでしょう。その場合は、相続放棄も選択肢の1つです。
相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄ができます。 相続放棄をすれば、被相続人が残した借金を返済する必要はなくなります。
ただし、相続放棄をすると、預貯金や不動産といった資産を相続する権利も放棄することになるので慎重に判断しましょう。
限定承認をする場合(3ヵ月以内)
限定承認とは、被相続人の資産の範囲内で負債を相続することです。
相続では、資産と負債がどれくらいあるのか、すぐに把握できないこともあります。限定承認を選択すれば、たとえ債務があっても資産の範囲で引き受けられるので安心です。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。申述期限は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。
故人の準確定申告が必要な場合(4ヵ月以内)
準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税金を計算して確定申告をすることです。確定申告が必要な人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告をせずに亡くなった場合は提出が必要です。
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告(申告と納税)をしなくてはなりません。 準確定申告が必要な場合は、期限までに申告・納税を行いましょう。
参考)国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
次回は《STEP⑥:不動産相続でかかる税金》について書いていきます。
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