不動産相続について徹底解説!知っておきたい手続きや費用 STEP④

STEP4:相続税の申告・納付をする

相続税の申告・納付を行います。
手続きの流れは以下の通りです。

まずは相続税の課税遺産総額を確認します。相続税は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対して課税されます。正味の遺産額とは、相続等によって取得した財産の価額と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計した金額から、債務や葬式などの金額を差し引いたものです。

相続時精算課税制度の詳しい説明はこちら

課税遺産総額 = 正味の遺産額 - 基礎控除額

相続税の基礎控除額は、以下の算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

参考)国税庁 No.4152 相続税の計算

たとえば、法定相続人が配偶者と子の2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)です。

正味の遺産額が1億円の場合、課税遺産総額は5,200万円(1億円 - 4,800万円)となります。相続財産が4,800万円以下であれば、課税遺産総額は0となるため、相続税はかかりません。

相続税申告書の作成

課税遺産総額を求めたら、相続税を計算して申告書を作成します。相続税は自身で計算することもできますが、難しい場合は税理士に代行してもらうことも可能です。

相続税の申告・納付をする

相続税の申告書が作成できたら、必要書類を添えて所轄税務署に提出し、税金を納付します。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

本人確認書類や相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書などを添付します。 また、不動産相続の場合は、固定資産税評価証明書や登記事項証明書なども必要です。

期限までに申告をしないと、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかることがあるので注意しましょう。

参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類


次回は《STEP⑤:不動産相続の手続きにあたっての注意点》について書いていきます。
関西圏や神戸市内の不動産買取はライブデザイングループにお任せ下さい!

株式会社LiveDesign
売買担当:冨田 政宗
お問い合わせは・・・こちらまで