不動産相続について徹底解説!知っておきたい手続きや費用 STEP③

STEP3:相続不動産の名義を変更する

遺産分割協議が終了して相続する財産が決まったら、相続不動産の名義変更を行います。
実家の土地・建物などを相続する場合、不動産の所有権を相続人に移転する相続登記が必要です。不動産の相続登記は、必要書類を準備した上で、対象不動産を管轄する法務局に申請します。

法定相続分通りに相続する場合、相続登記の必要書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 登録免許税(収入印紙)

また、遺産分割協議によって財産を分割する場合は、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書も必要です。

相続登記に期限はありませんが、名義を変更しておかないと、相続不動産の売却や不動産を担保にした借り入れができません。そのため、相続が発生したときに、相続登記を済ませておくのがおすすめです。

なお、自身で手続きするのが難しい場合は、司法書士に代行してもらうことも可能です。


次回は《STEP④:相続税の申告・納付をする》について書いていきます。
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