不動産を第三者に渡す方法としては、譲渡や贈与、相続などがあります。
譲渡とは何か、贈与や相続とは何が違うのか、それぞれにおいてどのような税金が発生するのかについて解説します。
また、税金の種類が異なると、税率や税額が変わることがあります。
不動産は高額な資産となることが多いため、少し税率が変わるだけでも大きく税額が異なります。譲渡と贈与、相続のうち、どれが税金を抑えやすい方法なのかについて今回は譲渡について書いていきます。
・不動産売却の短期・長期譲渡所得とは
不動産売却の短期・長期譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる、
利益のことを指します。
まず短期譲渡所得とは、保有期間が5年以下の不動産を譲渡したときの所得のことです。例えば、2019年8月1日から保有している不動産を2023年に譲渡する場合は短期譲渡となります。短期譲渡所得に対しては、所得税(※)が30%、住民税が9%課せられます。
ただし、譲渡金額が課税対象となるのではなく、取得したときの費用と譲渡にかかった費用、特別控除額の3つを合算した金額を差し引いて課税対象額を求めます。
特別控除額は、不動産の種類によって異なります。
例えば、マイホームを譲渡した場合の特別控除額は3,000万円です。2,000万円で購入したマイホームが4,000万円で売却できた場合には譲渡所得に対する税金はかかりません。
(※)令和19年までの譲渡に関しては、復興特別所得税として所得税額の2.1%が課せられます。
一方、長期譲渡所得とは、保有期間が5年超の不動産を譲渡したときの所得のことです。例えば2015年8月1日から保有している不動産を2021年に譲渡する場合は長期譲渡となります。長期譲渡所得には、所得税(※)が15%、住民税が5%課せられます。短期譲渡所得と同様、譲渡額から取得したときの費用と譲渡にかかった費用、特別控除額の3つを合算した金額を差し引いて求めます。
(※)令和19年までの譲渡に関しては、復興特別所得税として所得税額の2.1%が課せられます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分が重要な理由は、課税の仕組みに違いがあるためです。短期での売却は税金負担が大きくなる傾向があります。一方、長期譲渡所得では、利益を最大化することができます。
以上が不動産売却の短期・長期譲渡所得についての簡単な解説です。具体的な詳細や法律上の規定については、税務署や税理士など専門家に相談することをおすすめします。
次回は《贈与したときに発生する税金は何①》について書いていきます。
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